子の氏の変更届が使えないケースまとめ

離婚

はじめに

離婚後、子どもの苗字を母親の苗字に戻したいと考えたとき、
多くの人が調べるのが 「子の氏の変更届」 です。

ですがこの手続きは、
すべての状況で使えるわけではありません。

条件に当てはまっていないまま進めてしまうと、
「受理できません」と言われて
時間も気力も削られてしまうことがあります。

この記事では、
子の氏の変更届が使えない代表的なケース
分かりやすくまとめました。


子の氏の変更届が使えないケース①

子どもが元夫の戸籍に入っている場合

離婚後300日以内に出産した場合など、
法律上 元夫の子と推定されるケースでは、

  • 子どもの戸籍が元夫側にある
  • 苗字も元夫の苗字になっている

この状態は
苗字の問題ではなく、親子関係の問題です。

そのため、
「子の氏の変更届」を出しても受理されません。

この場合は、
親子関係を整理する手続きが先に必要になります。


子の氏の変更届が使えないケース②

親子関係が確定していない場合

次のような状況でも使えません。

  • 実の父親が誰かで争いがある
  • 元夫との親子関係を否定したい
  • 父欄の扱いが未解決

子の氏の変更届は、
親子関係が確定していることが前提の手続きです。

親子関係が曖昧な状態では、
家庭裁判所は許可を出しません


子の氏の変更届が使えないケース③

家庭裁判所の許可を得ていない場合

よくある勘違いとして、

  • 市区町村役場に行けばそのまま変えられる
  • 変更届を先に出せばいいと思っていた

というケースがあります。

しかし、
家庭裁判所の許可がない変更届は受理されません。

必ず
家庭裁判所 → 市区町村役場
という順番が必要です。


子の氏の変更届が使えないケース④

子どもがすでに父の苗字で長く生活している場合

家庭裁判所は、
手続きの可否を判断する際に
**「子どもの福祉」**を最も重視します。

そのため、

  • 長期間その苗字で生活している
  • 学校や社会生活への影響が大きい
  • 子ども本人の意思が尊重される年齢である

このような事情が強い場合、
苗字の変更が認められないこともあります。


子の氏の変更届が使えないケース⑤

母親の都合だけで変更しようとしている場合

例えば、

  • 気持ちの整理として苗字を揃えたい
  • 再婚予定だから先に変えたい
  • 明確な理由がない

このような理由だけでは、
家庭裁判所で許可が下りない可能性があります。

重要なのは
**「子どもにとって不利益があるかどうか」**です。


子の氏の変更届が使えるのはどんな場合?

次の条件に当てはまる場合に限り、
子の氏の変更届を使うことができます。

  • 子どもが母親の戸籍に入っている
  • 親子関係に争いがない
  • 母親が離婚により旧姓に戻している
  • 親子で苗字が違い生活上の不便がある

つまり、
苗字だけを母親と同じにしたい場合です。


よくある勘違いまとめ

  • 離婚すれば必ず変更できるわけではない
  • 役所だけで完結する手続きではない
  • 300日以内出産=必ず使える、ではない

まとめ

子の氏の変更届は、
使える条件がはっきり決まっている手続きです。

条件に合っていない状態で進めると、
時間も手間も無駄になってしまいます。

まずは
子どもの戸籍がどこにあるか
親子関係が確定しているか

ここを確認することが、
一番の近道です。


一人で抱え込まず、焦らず進めていきましょう!

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